インドでソフトウェアの特許を取得する方法

公開: 2016-10-18

インドの GDP は、西側世界への情報技術の輸出の関数です。 素晴らしいコードが書かれ、天才的なソフトウェアが開発され、文字通り毎日大量に作成されています。 このソフトウェアのそれぞれの研究と開発には何トンものお金が費やされているため、これらの知的財産を保護する大きな必要性があります - はい、そうです! – さまざまな方法でインドの成長を促進しています。

この記事では、最も過小評価されているソフトウェアの知的所有権を保護することを検討します。

コンピュータ関連の発明は非常に難しいものです。 まず、発明を非常に明確に説明する必要があります。これは、意味をなすものであり、特にコンピューターやソフトウェアに関連する場合は簡単な仕事ではありません。素人には簡単に理解できない分野です。

顧客が必要とする機能を定義することは依然として簡単であり、必要なコーディング スキルがあれば、目的の機能を満たすプログラム構築することもできます。特許によって保護されなければなりません。 これは、必要な機能と、それを実現するために記述されたコードの中間にあります。 これは、特に特許の分野に不慣れな人にとって、すべてを定義することを非常に困難にします.

ソフトウェア特許

「ソフトウェアの特許を取得する方法」は、インドの多くの技術系起業家の間で注目されている質問です。この国が大きな起業家ブームを迎えている今日、この質問に対する説得力のある答えが必要です。

簡単に言えば、ソフトウェアはインドで特許を取得できますが、常に許可されるとは限りません。

インドは特許ソフトウェアのどこに立っていますか

インドでは、2005 年にソフトウェア特許を含める条項が提案されましたが、名誉あるインド議会はそれを拒否しました。 この点に関して与えられる一般的な議論は、マイナーな発明に対するソフトウェアの特許形態です。 したがって、議論が進むにつれて、他の多くの人が簡単かつ個別に複製できる発明は、当該分野の進歩を減速させるだけであるため、認められるべきではありません.

よく考えてみれば、そこには一理ありますが、それ自体がソフトウェアの巨人であるインドである場合は、それほど重要ではありません。 これは、米国、オーストラリア、さらにはシンガポールなどの国々とは対照的であり、政治的境界内でソフトウェア イノベーションの特許を認めています。

インドの特許庁がほとんどの出願を拒否するのはなぜですか?

1970 年インド特許法のセクション 3(K) は、「数学的またはビジネス方法、またはコンピューター プログラム自体またはアルゴリズム」は、インドで特許を取得できる品目のカテゴリに該当しないと述べています。

したがって、私たちの土地の法律を念頭に置いて、特許庁は、幸か不幸か、革新性が高くても、出願の大部分を正当に拒絶します。

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それを回避する方法はありますか?

はい! 回避策があります。 特許庁の実務と手続きのマニュアルを詳しく読むと、すべてのコンピューター プログラムがインドで特許を取得できないカテゴリに該当するわけではないと記載されています。 したがって、実際にインドで特許を取得できるソフトウェアがいくつかあります。

では、インドでソフトウェアを保護する方法は?

秘訣は、ソフトウェア プログラムの特許を取得しないことです。 代わりに、ソフトウェアが不可欠な役割を果たしている製品の特許を取得するようにしてください。非常に不可欠な部分であるため、ソフトウェア自体が製品自体よりも目立つようになります。

そうすれば、製品の特許を取得するときに、付随するソフトウェア プログラムにも常に特許保護を提供し、政府が作成した規則に従って、最も微妙な方法でそれを行います。

特許について詳しく説明したので、知的財産を保護する他の手段、つまり著作権と商標登録についても検討するのは公正なことです。 インドでは決して過小評価しないでください。

ソフトウェアの著作権

インドでは、ソフトウェアを保護するために、知的財産を保護するこのモードがますます一般的になっています。 その場合、何をする必要がありますか? 簡単: 1957 年著作権法第 2 条 (O) に従って、コンピューター ソフトウェアとプログラムを文学作品として登録します。 したがって、インドでソフトウェアを保護するには、著作権保護の方が理にかなっています。

著作権局で著作権登録を申請する場合は、ソース コードを提出し、必要事項を記入した申請書を提出する必要があります。

商標登録

特許および著作権登録に加えて、商標登録もソフトウェアのブランド名を保護するために使用できます。

1 つのソフトウェア製品には、いくつものブランド名が付いている場合があります。 たとえば、ソフトウェアがその種の機能の 1 つだけを提供する場合、たとえば、写真を「一括送信」できる場合、「一括送信」という用語を商標登録して、競合他社が使用できないようにすることができます。

競合他社が同様の機能を思いついたとしても、彼らは独自の用語を考案する必要があり、すぐには人気が得られない可能性があり、用語が事前に作成した人気を引き出すことは絶対にできません. だから、あなたには小さな勝利があります。

インドであろうと、ソフトウェア プログラムの特許出願規定が存在する国であろうと、商標登録はソフトウェアの保護に関して過小評価されることがよくあります。

ソフトウェアまたは製品名が商標登録されていない場合、競争相手はあなたが作成したキャッチーな用語を利用して、インドのソフトウェアに関する特許法の欠如を利用することができます.

そのため、ソフトウェアの保護に関しては注意が必要です。 法的な混乱からビジネスを守るか、助けてくれる企業と連絡を取る必要があります。 これらは、芸術作品の保護と比較して、保護に関してはまったく異なる課題を投げかけます。 後者ははるかに簡単です。